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遺言執行者
遺言執行者とは
遺言の内容の実現に必要な行為を行うため、遺言により指定され又は家庭裁判所により選任された者をいいます。
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じます。
しかし、特段何もしなくてもその効力が発生するものと、手続きをしなければ効力が発生しないものとに分かれます。
その遺言内容を実現するために必要な行為をすることが遺言執行者です。
遺言執行者になれる者
自然人及び法人が遺言執行者になることができます。
未成年及び破産者は、なることができません。
成年被後見人、被保佐人でもなることができます。
遺言者は遺言で遺言執行者を指定することができます。
家庭裁判所は、利害関係者の請求により遺言執行者を選任することができるようになっています。
・遺贈
・一般社団法人の設立
・信託
・生命保険・傷害疾病定額保険の保険金受取人の変更
・認知
・指定相続人の廃除及びその取消し
◇遺言によってのみなし得る行為
・未成年後見人等の指定
・相続分の指定又は指定の委託
・遺産分割方法の指定又は指定の委託
・遺言執行者の指定又は指定の委託
・遺産分割の禁止等です。
1 遺言執行者によらなければ執行できない遺言事項
・認知
・指定相続人の廃除及びその取消し
・一般財団法人の設立
2 遺言執行者がいなくても執行できるが、遺言執行者がいる場合は遺言執行者が執行すべき遺言事項
・遺贈
・特定財産継承宣言
・信託
・生命保険・傷害疾病定額保険の保険金受取人の変更
・未成年後見人等の指定
・相続分の指定又は指定の委託
・遺産分割方法の指定又は指定の委託
・遺言執行者の指定又は指定の委託
・遺産分割の禁止等です。
遺言執行人がいなくてもいい場合は結構多いいのですね。
相続人同士で決めれば良いということですね。揉めないようにしましょう。
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