遺言書作成

そもそも遺言書ってなあに。

遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。

では遺言の種類は

種類 内容・様式
自筆証書遺言 遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自書し、捺印した遺言
公正証書遺言 遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人(注1)及び2人以上の証人が、内容を承認の上署名・捺印した遺言
秘密証書遺言 遺言者が遺言書に署名・捺印の上封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言

一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言

自筆証書遺言のメリット

1 自分1人でいつでも書ける。
2 費用がほぼかからない。
3 気が向いたら何度でも書き直せる。
4 遺言書の存在を秘密にできる。
5 何を書いたか内容を秘密にできる。

自筆証書遺言のデメリット

1 自分で書くので時間がかかる。
2 様式に沿っていないと無効になることがある。
3 自分の死後、発見されないことがある。
4 保管は自分がしなければいけない。
5 相続人が家庭裁判所の検認(注2)を受けなければならない。
6 本人が書いたものか疑われることがある。

このようなデメリットを解消する目的で

自筆証書遺言を全国の法務局で預かる制度が令和2年7月スタートしました。

参考ブログはコチラ

 

公正証書遺言
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならないとされています。

1 証人二人以上の立会いがあること。
2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
5 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し印を押すこと

公正証書遺言のメリット

1 原本を公証役場で保管するので第三者による改ざんの恐れがなく、正本を万一紛失、滅失しても再現でき安全、安心です。
2 公証人が行うので遺言の効力に関わる形式面や手続に遺漏がない。
3 遺言者の意思を直接公証人が確認する。
4 遺言執行者の指定やその効果等についても公証人の適切なアドバイスが受けられ、遺言執行の手続がスムーズに行える遺言が作れます。
5 他の遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)の場合は、相続人が家庭裁判所に赴き、裁判官の検認手続を経なければなりません。公正証書遺言は面倒な家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。

公正証書遺言のデメリット

1 手続きに時間がかかる
2 手続きに費用がかかる
3 公証人や証人に内容を話さなくてはいけない

注1 公証人とは
公証人は、国の公務である公証事務を担う公務員です。しかも、公証人が担う公証事務は、国民の権利義務に関係し、私的紛争の予防の実現を目指すものであり、公証人が作成する文書には、強制執行が可能である公正証書も含まれます。
公証人は、原則として、判事や検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな者で、公募に応じた者の中から、法務大臣が任命することになっているのです(公証人法第13条)。

注2 検認とは
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。 遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

どちらの遺言書にしても時間と手間がかかり色々大変ですね。

遺言書を作成したほうが良い場合

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