ブログ

自筆証書遺言の保管制度。要件、書き方、費用

皆さんこんにちは。ご覧頂きありがとうございます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言について教えてください。
政子
政子

自筆証書遺言を全国の法務局で預かる制度が令和2年7月スタートしました。今後はこの制度を利用する人が増えるんではないでしょうか。

 

そもそも遺言書ってなあに。

遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。

 

では遺言の種類って自筆証書遺言以外にありますか。

種類 内容・様式
自筆証書遺言 遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自書し、捺印した遺言
公正証書遺言 遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人および2人以上の証人が、内容を承認の上署名・捺印した遺言
秘密証書遺言 遺言者が遺言書に署名・捺印の上封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言

 

上記の3種類があります。このうち自筆証書遺言の保管制度が始まりました。

なぜ始まったのか

1 遺言書は自宅で保管されることが多く、紛失亡失する恐れがある。

2 相続人により改ざん、破棄、隠匿が行われる恐れがある。

3 これにより相続をめぐる紛争が生じる恐れがある。

ことから始まった制度です。

 

保管制度の概要は

  • 遺言者は遺言書を作成
  • 遺言保管場所を決める遺言保管所(法務局へ保管)
    遺言者の住所地、本籍地等
  • 申請書を作成する
  • 保管申請の予約をする
  • 保管の申請をする
    遺言者本人がします。持参品:遺言者、申請書、住民票など、本人確認書類、手数料3,900円
  • 保管票を受け取る

以上が大きな流れです。

この他、遺言書の閲覧や、撤回、住所変更もできます。

相続人が遺言書を確認するにはどうするか

預けられているかどうかを確認する。

遺言書保管事実証明書の取得します。

  • 遺言書保管所を決める。
    全国どこの保管所でも取得可能です。
  • 請求書を作成する
    請求できる者とは、相続人、遺言執行者、受遺者
    添付書類、住民票や戸籍謄本
  • 交付請求の予約
  • 交付の請求
    1通800円
  • 証明書を受け取る

遺言書情報証明書を取得する。

遺言書保管所に保管されている遺言書の内容の証明書を取得する。

流れは

遺言書保管所を決める。
全国どこの保管所でも取得可能です。

  • 請求書の作成
  • 交付の請求の予約をする。
  • 交付の請求
    1,400円
  • 証明書を受け取る

相続人が遺言書を見るには、また請求をします。

モニターで閲覧するか原本を閲覧するかです。モニターは全国どこからでも閲覧できますね。

  • 遺言書保管所を決める。
  • 請求書の作成

閲覧が請求できるもの。相続人、遺言執行者、受遺者

  • 閲覧の請求の予約をする。
  • 閲覧の請求 免許証で本人確認

モニターは1,400円、原本は1,700円です。

閲覧なかなか手間がかかりますね。

 

関連記事

  1. 自筆証書遺言の保管制度
  2. 遺言のメリットとは
  3. 令和3年の遺言公正証書の作成件数について
  4. 公正証書遺言の作成、書き方
  5. 遺言執行者とは
  6. 遺言書を作成するときに必要な書類
  7. 遺言作成に必要な書類

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP