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行政書士とは、行政書士法(昭和 26 年 2 月 22 日法律第 4 号)にもとづき、次の業務を行なう国家資格者です。

① 官公署に提出する書類の作成(申請書・届出書など。電子データ等も含む。)          

② 権利義務または事実証明に関する書類の作成(契約書など民事上の書類や、実地調査図面類、等。)

③ 官公署への書類提出手続の代理                               

④ 契約その他に関する民事上の書類の作成の代理                        
⑤ 書類の作成に関する相談                                  

どんな書類でも自由に作成できるわけではなく、他の法律で決められているものは取り扱うことができません。

例えば法務局への登記は司法書士、税務に関することは税理士、社会保険に関することは社会保険労務士の業務です。

争訟性(裁判が必要になるような争いのある、あるいはその可能性がある)のある法律事務(書類作成も含めて)についてもできません。

これは弁護士だけに取り扱いが許されるものですので、行政書士は取り扱うことはできませんのであらかじめご了承願います。

行政書士は業務上知ったことを他に漏らしてはならないという「守秘義務」を負っています。安心してご相談ください。

松戸の行政書士、わたべ行政書士事務所にぜひお任せ下さい。

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