深夜酒類提供飲食店営業開始届

深夜酒類提供飲食店とは

バー、居酒屋、スナックなど深夜(午前0時~午前6時)に種類を提供する飲食店です。当然、酒類の提供をするため、あらかじめ保健所に食品営業許可申請をして、許可を取得します。

接待行為の禁止


深夜酒類提供飲食店は、風営法の「接待行為」が禁止されています。接待行為を行う場合は、風俗営業許可(1号・社交飲食店)の取得が必要です。

届出の要件


① 場所的要件
深夜営業を行うことができない用途地域内に営業所がある場合は、届出ができません。
各都道府県の条例で制限がありますが、通常は商業地域、隣接商業地域、工業地域、準工業地域での営業でしょう。

② 設備要件
営業所内の構造及び設備についても風営法による規定があり、個室を設ける場合の面積や照明設備の明るさ(照度)などの要件をクリアする必要があります。

手数料


届出手数料は0円です。

届出時期及び届出先


営業開始の10日前までに届出が必要です。届出先は所轄の警察署です。

必要書類


千葉県警察HP

営業所平面図の他、営業所求積図、客室等求積図、音響照明図の作成が必要です。

その他、警察署のローカルルールにより提出書類が増加します。

 

開始届はお任せ下さい

初めての方は、大体、警察署に4~5回足を運ぶそうです。

煩わしい申請、届出は行政書士にお任せ下さい。

ご利用料金はコチラ

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