自動車の変更登録(住所・氏名)手続き

自動車の変更登録とは

自動車の所有者の住所・氏名・名称等に変更があった場合、あるいは使用者・使用の本拠の位置等を変更した場合には、変更の日から15日以内に、住所変更・氏名変更・使用者変更・使用の本拠の位置の変更の手続きが必要となります。この手続を「変更登録」といいます。手続きは使用者の住所地(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。

簡単に言うと自動車検査証の所有者又は使用者が、結婚して氏名が変わったり、引っ越しをして住所が変わった場合に必要になります。法人の場合は会社の社名変更や、住所移転をした場合です。

住所変更の手続きを怠ると、以下のようなことが生じるおそれがあります。
リコールの案内、税金や保険のお知らせが届かない。
盗難や事故のときに所有者や使用者の確認が遅れるなど

普通自動車の必要書類


1 車検証(原本)

2 車庫証明

3 委任状(使用者、所有者が異なる場合は双方のもの)

4 住民票等
【個人】住民票(発行から3ヶ月以内、マイナンバーの記載のないもの)
住民票のみで現在の車検証とのつながりが証明できない場合(2回以上引越)には、別途戸籍の附票等が必要となります。
【法人】登記事項証明等(発行から3ヶ月以内のもの)

5 戸籍謄本(氏名の変更の場合)

印紙代等


自動車登録印紙350円
OCR用紙20円

軽自動車の必要書類


1 車検証(原本)

2 委任状

3 住民票等
【個人】住民票(発行から3ヶ月以内、マイナンバーの記載のないもの)
住民票のみで現在の車検証とのつながりが証明できない場合(2回以上引越)には、別途戸籍の附票等が必要となります。
【法人】登記事項証明等(発行から3ヶ月以内のもの)

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