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自筆証書遺言
自筆証書遺言を全国の法務局で預かる制度が令和2年7月スタートしました。今後はこの制度を利用する人が増えるんではないでしょうか。
そもそも遺言書ってなあに。
「遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。」
では遺言の種類って自筆証書遺言以外にありますか。
種類 | 内容・様式 |
自筆証書遺言 | 遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自書し、捺印した遺言 |
公正証書遺言 | 遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人および2人以上の証人が、内容を承認の上署名・捺印した遺言 |
秘密証書遺言 | 遺言者が遺言書に署名・捺印の上封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言 |
上記の3種類があります。このうち自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
なぜ始まったのか
1 遺言書は自宅で保管されることが多く、紛失亡失する恐れがある。
2 相続人により改ざん、破棄、隠匿が行われる恐れがある。
3 これにより相続をめぐる紛争が生じる恐れがある。
ことから始まった制度です。
以上が大きな流れです。
この他、遺言書の閲覧や、撤回、住所変更もできます。
預けられているかどうかを確認する。
遺言書保管所に保管されている遺言書の内容の証明書を取得する。
流れは
遺言書保管所を決める。
全国どこの保管所でも取得可能です。
モニターで閲覧するか原本を閲覧するかです。モニターは全国どこからでも閲覧できますね。
モニターは1,400円、原本は1,700円です。
閲覧なかなか手間がかかりますね。
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