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遺言のメリットとは
相続のためにも遺言書は大切ですが、相続をめぐり親族間の「争続」にならないためにも
遺言書を作成しておりたほうが良い場合があります。
そこで遺言のメリットをお話します。
生前にしっかり自分の意思を残すことで、残された家族のもめ事を減らすことができる。
遺言執行人を指定しておけば、相続人は色々な手続きから解放され、手間が省ける。
子供がいない場合、被相続人の親や兄弟姉妹までもが相続人になることがある。
遺言書に記載することにより、すべての遺産を配偶者に相続させることも可能
(兄弟姉妹に遺留分なし)
前妻の子、愛人の子にも相続権あり。見たこともない者同士で遺産分割協議をするとなると遺産争いになるケースが多い。
内縁の妻、息子の嫁には原則不可能、遺産分割協議には参加できない。
手段は遺言書しかない。
遺産分割手続きは相続人全員の参加が必要、遺言書があれば行方不明者を除いて手続きをできる可能性が高い。
不動産の名義や金融機関の解約手続きには原則、相続人全員の関与が必要になる。遺言書で遺言執行者を決めておくと、相続人を代表して相続手続きを進めることができる。
事業用の資産を複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が困難になる。
事業資金が分散してしまう。
これらのメリットがあるんですね。遺言って必要なのかもしれませんね。
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