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千葉県感染拡大防止対策協力金(第2弾)千葉県HPより一部抜粋
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、千葉県は、下記のとおり時短営業等の協力要請を行いました。
これらの要請に応じた事業者に対して、「千葉県感染拡大防止対策協力金(第2弾)」(以下「協力金」と言います。)を支給いたします。
①東葛地域※1及び千葉市の「酒類を提供する飲食店※2(カラオケ店を含む)」の皆様へ
※1「東葛地域」:市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市
※2食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者。
ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペース、自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)、ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合を除きます。
②県内全域の「飲食店※3」・「遊興施設※4のうち、食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている店舗」の皆さまへ
※3飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設を指します。
食品衛生法の飲食店営業許可や、喫茶店営業許可を受けている店舗等が該当しますが、宅配、テイクアウトサービス、自動販売機等は除きます。
※4ネットカフェ、マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象から除きます。
以下の対象要件を満たす事業者に対し、最大186万円(1店舗につき)を支給します。
下記の7つの要件を全て満たしている必要があります。
(1)千葉県内で飲食店を運営する事業者(※)であること。
(2)県からの要請に基づき行った営業時間短縮の協力開始日より前から、必要な飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を取得のうえ営業していること。
(3)従前は20時から翌朝5時までの間に営業している時間のあった店舗が、県からの要請に対し、遅くとも令和3年1月26日までに協力を開始し、令和3年2月7日まで継続して協力したこと。(県の要請内容については、協力金の概要を参照)
(4)県の要請に協力した全期間において、県が要請する感染拡大防止対策を全て実施すること。
(5)事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
(6)事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
(7)「暴力団排除に関する規定」を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。
(1)申請受付期間
※オンライン申請は令和3年2月15日(月)12時受付開始予定
(2)申請受付方法
以下のとおりオンライン提出及び郵送での申請受付をしています。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口による対面受付は行いません。
申請サポート(オンライン申請が確実で支払いまでの期間が短いです)
煩わしい申請は面倒、申請要領がよくわからない。お客様はお手物にある書類を集めるだけ。
申請をサポートします。売上台帳は弊所(直近の事業収入額がわかる売上(※1ヶ月分、売上がゼロの月は不可です。))で作成可能
弊所がオンライン申請します。
サポート費用
第2弾 33,000円
お問い合わせは
TEL:047-710-9257
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