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建設業許可を受けるには、要件は。

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建設業許可
一般建設業の許可要件って何がありますか
行子
行子

建設業許可の要件

  1. 経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること
  2. 専任技術者が営業所にいること
  3. 請負契約に関して誠実性であること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基盤または金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件に該当しないこと

 

経営業務の管理責任者がいること

営業所に経営業務の管理責任者がいることです。

法人の場合、常勤の役員であること

個人の場合は事業主本人または支配人登記した支配人であること

プラス

・建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること

・建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるもの

・建設業に関して6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

のどれか一つを有していなければなりません。又は常勤役員等+補佐人

 

専任技術者が営業所ごとにいること

専任技術者はその営業所に常勤して専らその職務に従事するものでなくてはだめです。

一般建設業では

・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学指定学科卒業後許可を受けようとする業種に3年以上、高校卒業の場合は5年以上の実務経験を有する者(建設業法第7条)

・学歴資格を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者

・その他資格により認められる。

特定の場合

 

請負契約に関して誠実性であること

法人の場合はその役員支店長営業所長が請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと

請負契約を履行するに足る財産的基盤または金銭的信用を有していること

純資産が500万円以上あること

500万円以上の資金調達能力を有していること

許可申請直前の過去5年間に許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること

特定の場合

 

欠格事項に該当しないこと

申請書に虚偽の記載があること

法人の役員個人事業主本人使用人が下記のいずれかに該当するとき

・成年後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者

・不正の手段により許可を受けた者で許可を取り消されてから5年を経過しない者

・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またその刑を受けなくなった日から5年を経過していない者

・役員等に暴力団や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、暴力団員等に事業活動を支配されている者などです。

※規則は抜粋です、すべての条件を記載しているわけではありません。

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