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建設業許可
まずは建設業の定義から
「建設業って建設工事を請負うことを言います。」
・1件の請負代金が500万円以上
・建築一式(注)工事で請負代金が1,500万円以上(消費税込み)
・請負代金にかかわらず木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事
これは発注者から直接工事を請負う元請け人と
元請け人から工事の一部を請負う下請負人にも許可が必要です。
注:一式工事とは:総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事です。
1 許可要件に該当
↓
2 書類の作成
↓
3 書類の提出
↓
4 登録免許税や手数料の納付
↓
5 受付
↓
6 審査
↓
7 許可
知事許可で1から2カ月程度、大臣許可で3カ月程度です。
知事許可とは1つの都道府県の区域にのみ営業所を設ける場合の許可です。
大臣許可は2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可です。
一般建設業許可は
建設工事を下請けに出さない。
下請けに出した場合1件の工事代金が4,000万円(建築工事一式の場合は6,000万円)未満の場合に必要な許可です
特定建設業許可は
発注者から直接請負った1件の工事について、下請け代金の額が4,000万円(建築工事一式は6,000万円)以上となる建設工事に必要です。
続く
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