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小規模事業者持続化補助金(通常枠)

持続化補助金(通常枠)

本補助金事業の主旨(公募要領抜粋)
本補助金事業は、小規模事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組を支援するものです。外部のアドバイスを受けること自体は問題ありませんが、事業者自らが検討しているような記載が見られない場合、本補助金の趣旨に添わない提案と捉えられ、評価に関わらず採択の対象とならないことがありますのでご注意ください。

持続化補助金とは


小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援

基本情報


対象:小規模事業者 等
常時使用する従業員が20人(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合は5人)以下の法人・個人事業主の方


補助上限:50万円、補助率:2/3

上記に加えて、次の枠を追加して申請可能

補助対象


店舗の改装、チラシの作成、広告掲載など

想定される活用例


・ 感染症収束後の販路拡大に備えて、「インバウンド向けの英語表記メニ ュー」や「のぼり」を作成。
・ そば粉の製粉に使用する機械を一新し、そば粉の前処理の安定化、かつ時間短縮化により、事業再開後の繁忙期の売り切れなどを回避。
・ 再開後のインバウンド需要取り込みのため、旅館にて、外国語版WEBサイトでピクトグラムの活用やムスリム対応情報を発信し、外国人団体旅行予約の拡大を図る。

公募スケジュール


13次締切:令和5年9月7日(木) 事業支援計画書交付の受付 令和5年8月31日(月)
14次締切:未定

申請から補助金受領までの基本的な手続きの流れ


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過去の採択率


本制度は給付金ではありませんので、審査があります。

直近の採択率は約56%、公募の回によりばらつきはあります。過去5回分を平均すると50%~64%のようです。しかし、年間数回の公募がありますので何回でもチェレンジできます。

直近の採択率(中小企業庁HP)

申請書作成サポート


「持続化補助金」の申請書の作成支援は、「行政書士の独占業務」ですので、行政書士登録をしていない税理士や中小企業診断士、無資格の「コンサルタント」などは、「アドバイスしか」出来ません。申請書の作成をすると、行政書士法違反になります。無償なら問題ありません。
もちろん補助金制度の趣旨は、事業者が自ら主体的に計画を立案して、補助事業に取り組むことですので、依頼先が行政書士であっても、「丸投げ」はNGです。

弊所では、各計画書、申請書の作成(申請行為はお客様ご自身)をサポートします(実績報告書は除く)

調査料(着手金)66,000円、成功報酬55,000円(各税込み)

 

日本商工会議所HPへ

 

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