ブログ

一時支援金

皆さんこんにちは、ご覧いただきありがとうございます。

一時支援金(中小企業庁HPより抜粋)

一時支援金とは


新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき2021年年1月7日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金を迅速かつ公正に給付することを目的とします。

申請期間

一時支援金の申請期間は、令和3年3月8日から令和3年5月31日までです。ただし、特例を用いる申請期間は、令和3年3月19日(予定)から令和3年5月31日までとなります。

給付

申請頂いた内容・証拠書類等を確認し、申請内容に不備等が無ければ、申請頂いた内容・証拠書類等の確認完了後、事務局名義にて申請された銀行口座に振り込みを行います。なお、確認が終了した際には、給付通知(不給付の場合には不給付通知)を発送させていただきます。

給付対象


 フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。
2 資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象としており、会社以外の法人についても対象となります。

給付対象者

一時支援金の申請者は、緊急事態宣言の発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)で地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている飲食店(食品衛生法第52条の都道府県知事の許可を受けた者)と直接・間接の取引があること、又は宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより対象期間のいずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して50%以上減少した者であって(以下、これらの影響を総称して「緊急事態宣言影響」という。)、下記(1)~(2)の給付要件をいずれも満たす必要があります。

(1)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること
(2)2021年1月から3月までの期間(以下「対象期間」という。)新型コロナウイルス感染症の拡大の影響が顕在化する前の年(申請者が2019年又は2020年から選択。以下「基準年」という。)の同月と比べて、緊急事態宣言影響により事業収入が50%以上減少した月(以下「候補月」という。)が存在すること。

給付額


2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円

申請サポート


申請サポート(オンライン手続き代行等)しています。また、弊所は登録確認機関です。お気軽にお問い合わせください

事前確認(対面、オンライン(Zoom)、全国対応しています。)


一時支援金の事前確認+簡単な申請サポート
登録確認機関は事務手数料を一時支援金事務局より支給されますが、この事務手数料を辞退して申請予定者から対価(報酬)を得ることも認められております。当職はこの一時支援金事務局からの事務手数料を辞退し、申請予定者様から報酬をいただくことになります。また、事前確認状況によっては確認通知番号の発行をお断りする場合があります。この場合は本来の報酬の半額を申し受けます。当職が確認通知番号を発行した場合でも「給付金の受給を保証するものではありません」のでご留意下さい。お支払いは前日までに振込か当日現金で頂戴します

 

料金はコチラ

一時支援金の概要はコチラ

中小企業庁HPへ

 

関連記事

  1. 一時支援金の事前確認・申請の注意点
  2. 一時支援金の事前確認が延長されました
  3. 一時支援金の概要
  4. 一時支援金の申請要領

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP