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会社設立支援(電子定款の作成)

電子定款作成

株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人といった法人の設立手続のお手伝いとその代理(登記申請手続を除く)を行います。当事務所では「電子定款」を作成するため、印紙税(4万円)は不要です。

通常、定款印紙税40,000円、公証役場への手数料が32,000円~がかかります。

会 社

よく聞く株式会社とかはよく知られていますよね。でもその他にもまだありますよ。

会社法による会社の類形

  1. 株式会社
  2. 合名会社
  3. 合資会社
  4. 合同会社

有限会社の新設を廃止して新たに合同会社を認めています。

少し説明します。

  1. 株式会社
    特に説明はいらないですね。
  2. 合名会社
    会社債権者に対して直接かつ連帯無限の責任を負う無限責任社員のみからなる会社
  3. 合資会社
    無限責任社員と有限責任社員とをもって組織される二元的な会社のこと
  4. 合同会社
    有限責任社員のみをもって組織される持分会社のこと

 

株式会社を設立するためには会社設立を企画し定款を作成して公証人の認証を受けて、

登記所に設立登記申請をしてその登記を完了させることが必要です。

 

会社設立の大きな流れは

1.発起人を決める

発起人とは
会社設立の企画者として定款に署名又は記名押印した者
1株以上を引き受け設立された会社の最初の株主

定款とは
会社の目的、内部組織、活動に関する根本規則
会社の中の憲法にあたります。絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項

 

2.発起設立と募集設立

発起設立とは設立時株式発行の全部を発起人だけが引き受ける会社設立方法

募集設立は株式の募集や創立総会の手続きを経なければならず、手続きが複雑です。

一般的には発起設立は発起人だけで出資を賄うことのできる比較的小規模な会社の設立に適しています。

 

3.会社名を決める

会社の目的を決める。

適法性、営利性、明確性の審査基準がある。

 

4.会社の許認可関係

監督官庁の許認可免許を得る必要あり。

飲食店営業や喫茶店営業は保健所長の許可を要します。

開業までに取得しましょう

 

5.会社の本店所在地を決める

株式発行会社にするか株式不発行会社にするか、公開会社にするか非公開会社にするか。

株式譲渡制限会社ともいわれ発行する株式について譲渡制限が付されている株式会社のこと。我が国の会社の大半は非公開会社です。

少人数の株式からなる会社を設立しようとするときは非公開会社です。

中小企業で採用される一般的な機関設計で多いもの

株主総会+取締役

株主総会+取締役+監査役

 

行政書士は、定款の作成から公証人との調整を行います。登記については司法書士に引継ぎます。
必要に応じ会社運営に必要な許認可を取得します。

定款作成から会社設立後の、許認可業務までお任せ下さい。

会社をつくって建設業をやりたいなど、是非ご相談ください。

 

料金についてはコチラ

 

 

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