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福祉事業サービスの開設手続き、運営のしかた。就労継続支援A型サービス

皆さんこんにちは。ご覧頂きありがとうございます

就労継続支援A型サービスの特徴
就労継続支援A型サービスよく見かけます。
政子
政子

障害福祉事業やNPO法人の中でよくでてきますよね。これについて少しお話します。

就労継続支援A型サービスは、一般企業などに就労することが困難な障害のある65歳未満の利用者に対して、雇用契約を結んで、生産活動の機会の提供、知識及び技能の向上のために必要な訓練などを行います。

 

この就労継続支援A型の特徴は利用者に対して最低賃金法に定める指定賃金以上の賃金を支払う必要があることです。

 

どんな仕事を行うか。


利用者に支払う賃金については、就労継続支援A型の事業収入から充当しなくてはなりません。国民健康保険団体連合会からの給付の支給を賃金に充てられません。

指定権者から事業計画書の提出が求められる自治体もあります。しっかり収益を上げられることが必要になります。

よくある就労継続支援A型サービスの業務は

食品加工業、農業、飲食業、リサイクル業、清掃業などがあります。

自宅の近所を探すとありますよ。焼き鳥、総菜の店とか、おせんべい屋さんとかあります。

最低定員は10名です。

 

指定基準


運営するには必要な人がいなければいけません。

種類 職務内容
管理者 職員の管理、就労継続支援の利用申し込みの調整、業務実施状況の把握など
サービス管理責任者 アセスメントを行い利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援するうえでの支援内容の検討を行い、個別支援計画を作成し、モニタリングなどを行います。
職業指導員 個別支援計画に基づき、就労の機会の提供、職場実習開拓を行い、一般就労後も職場定着の支援を図るための支援を行います。
生活支援員 個別支援計画に基づき、日常生活の支援を行います。

 

設備基準もしっかり決められています。

訓練作業室
利用者一人当たりの面積が3.3㎡、最低10名定員なので33㎡は必要です。

(指定権者により違いあり)

相談室 プライバシーに配慮できる空間であること

多目的室 

洗面所・トイレ

事務室です。

 

就労継続支援A型サービスの対象者


一般企業などに就労することができない障害者で、雇用契約が結ぶことが可能な18歳から65歳未満の方で以下の条件を満たす人です。

1 就労移行支援事務所を利用したものの、企業の雇用に結びつかなかった者

2 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業の雇用に結びつかなかった者

3 企業を離職したなどの就労経験のある方で、一般就労をしていない方

 

指定基準がしっかり決まっていて、難しそうですね。

 

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