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障害福祉事業
サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。
障害者総合支援法
児童福祉法
障害福祉事業を行うためには、法律にもとずく許可が必要です。
この許可の事を指定と言います。行政から指定を受けて初めて給付費を受けることができます。
1 居宅介護
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
【対象者】
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
2 生活介護
障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行います。
3 共同生活援助(グループホーム)
障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行います。
【対象者】
障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)
4 就労継続支援A型(雇用型)
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
【対象者】
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な者。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
参考HP厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html
事業を行う場所を管轄する役所で指定を受けます。この役所を指定権者と呼びます。
政令都市、中核市、特例市です。自分が指定を受ける役所がわからないときは
都道府県庁の障害福祉事業関連部署に聞けばすぐにわかります。
指定申請から開業までの流れです。
各自治体により違いますので注意してください。
1 指定権者と消防への事前相談
色々疑問点などを解消できるのと、これからの手順の確認にもなります。消防設備についても相談してください。
2 事前協議
事前協議書を作成して提出します。事業計画書のところもあります。
3 消防手続き
防火対象物使用開始届を提出します。必要な消防設備は資格を持った業者にお願いしましょう。完成したら現地調査を受け、合格ならば終わりです。
4 本申請
必要書類を指定権者に提出します。
5 指定前研修、現地調査
6 指定、事業開始
事業開始です。簿冊等を管理して人員配置基準を満たして運営してください。
1 法人格
2 人
3 物件
4 その他
法人格がなければ障害福祉事業を行えません。個人ではできないのですね。
法人の代表格
株式会社
合同会社
一般社団法人
NPO法人などです。
NPO法人は設立に10名必要で、1年に1度行政機関へ報告があります。
手間が結構かかりますが、社会的イメージは良いのかもしれません。
サービス管理責任者
児童発達支援管理責任者
サービス管理責任者
利用者に対するアセスメントの作成、個別支援計画の作成評価、モニタリング、
支援サービスに係る担当者との連絡調整などです。
実務経験+相談支援初任者研修+サービス管理責任者研修
児童発達支援管理責任者
放課後等デイサービスなどで児童を対象とした障害福祉事業をのサービス管理者です。
実務経験+相談支援初任者研修+サービス管理責任者研修
都市計画法
市街化調整区域では開業できません。
建築基準法
使用面積200㎡未満でないと建築基準法上の用途変更手続きは必要になります。
消防法
消防に防火対象物使用開始届を提出し、現地確認を受け合格しなければなりません。消防設備が必要になりますので消防設備士のいる業者に依頼することになります。
条例
各自治体の条例を確認してください。
その他
地域住民への説明、防災を考慮してハザードマップの確認が必要です。
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