食品店営業許可の手続について
食品の製造・販売等の営業を行う場合、34業種については食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
営業許可が必要な主な業種
営業許可が必要な業種は以下のとおりです。
- 調理業(飲食店営業、喫茶店営業)
- 販売業(乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業など)
- 製造業(菓子製造業、アイスクリーム類製造業、食肉製品製造業、惣菜製造業など)
- 処理業(乳処理業、食肉処理業など)
新たに営業許可を受けるときの手続
1 事前相談
施設の工事着工前に、施設の概要がわかる図面等を持参のうえ、相談します。
営業の種類によって施設基準が異なります。
2 申請書類の提出
申請書類は、営業開始予定日の7~10日前までに提出します。
項目 | 備考 |
---|---|
(1)食品営業許可申請書 | a 営業許可申請書 b 営業設備の大要 c 平面図 d 営業施設までの案内図 e 登記事項証明書(法人の場合) |
(2)申請手数料 | 営業の種類によって異なります |
(3)食品衛生責任者の届出 | a 食品衛生責任者設置届 b 食品衛生責任者の資格を証明する書類の本証とその写し |
(4)水質検査成績書(井戸水の場合) |
3 施設検査の日程調整
申請書類を提出後、施設検査の日程調整をします。
4 施設検査
施設基準に適合していれば、食品営業許可がおります。
5 講習会及び営業許可証の交付
新規営業者講習会を受講し、食品営業許可証を受け取ります。
忙しいお客様に代わって保健所と調整し書類作成提出します。