愛する家族のために遺言書を遺しませんか。
遺言書を作成していなかったために、仲の良かった家族がもめてしまいバラバラになってしまう。
そういうケースが多くなっています。そうならないためにも遺言書を作成して家族に対するあなたの想いを伝えませんか。また折角、遺言書を作成しても法律に定められた要件や形式を満たしていなければ無効になってしまいます。そうならないためにもぜひご相談ください。
遺言とは
「遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。」
遺言の種類
種 類 | 内 容・様 式 |
自筆証書遺言 | 遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自書し、捺印した遺言 |
公正証書遺言 | 遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人および2人以上の証人が、内容を承認の上署名・捺印した遺言 |
秘密証書遺言 | 遺言者が遺言書に署名・捺印の上封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言 |
※スマホでご覧の方は、表が見づらくなる場合があります。画面を適宜、横にするなどしてご覧ください。
種類によるメリットとデメリット
区 分 | メリット | デメリット |
自筆証書遺言 | 1 自分で作成するので作成費用がほぼかからない。 | 1 様式不備で認められないことがある。 2 紛失、盗難の恐れがある。 3 自筆か、偽物か争いが生じることがある。 4 家庭裁判所ての検認手続きが必要になる。 |
公正証書遺言 | 1 公証役場に保管 2 検認手続き不要 3 自書の必要なし |
1 公証役場への費用がかかる。(財産価格に応じて手数料がかかる) 2 証人2名が必要(依頼する場合は費用が必要) 3 本人が公証役場に行く必要がある。(例外有) |
秘密証書遺言 | 1 署名だけで、自書する必要がない。 2 内容を秘密にすることができる。 |
1 公証役場への費用がかかる。 2 証人が2人必要 3 検認手続きが必要 4 自分で保管するため紛失、盗難の恐れがある。 |
遺言書を作成しておいたほうが良い場合
相続のためにも遺言書は大切ですが、相続をめぐり親族間の「争族」にならないためにも、遺言書を作成しておりたほうが良い場合があります。
そこで遺言のメリットをお話します。
1 遺産相続で争いをさせたくない
生前にしっかり自分の意思を残すことで、残された家族のもめ事を減らすことができる。
2 相続人によけいな手間をかけさせない
遺言執行人を指定しておけば、相続人は色々な手続きから解放され、手間が省ける。
3 夫婦間に子供がいない。
子供がいない場合、被相続人の親や兄弟姉妹までもが相続人になることがある。
遺言書に記載することにより、すべての遺産を配偶者に相続させることも可能(兄弟姉妹に遺留分なし)
4 配偶者以外の間に子供がいる
前妻の子、愛人の子にも相続権あり。見たこともない者同士で遺産分割協議をするとなると遺産争いになるケースが多い。
5 内縁の妻、息子の嫁、孫などの法定相続人以外にに財産を与えたい
遺言書がなければ原則不可能、遺産分割協議には参加できない。手段は遺言書しかない。
6 行方不明者
遺産分割手続きは相続人全員の参加が必要、遺言書があれば行方不明者を除いて手続きをできる可能性が高い。
7 相続人の人数や財産が多い
不動産の名義や金融機関の解約手続きには原則、相続人全員の関与が必要になる。遺言書で遺言執行者を決めておくと、相続人を代表して相続手続きを進めることができる。
8 自営業者である。
事業用の資産を複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が困難になる。事業資金が分散してしまう。
これらのメリットがあるんですね。遺言って必要なのかもしれませんね。
当事務所の遺言作成サービス
1 自筆証書遺言添削
遺言書はだれでも自由に作成することができます。しかし、法的要件を満たした様式で作成する必要があり、一般の方が作成した遺言書は要件を満たさず、無効になるケースもあります。そうならないためにも専門家が添削いたします。
2 自筆証書遺言作成
お客様のお宅に伺い、ヒアリング(聴き取り)をいたします。また、遠方の方は、遺言の主旨や思いを、メール、手紙等でお伝えください。その内容を当事務所が起案して遺言書案として作成します。
3 公正証書遺言作成
お客様のお宅に伺い、ヒアリング(聴き取り)をいたします。また、遠方の方は、遺言の主旨や思いを、メール、手紙等でお伝えください。その内容を当事務所が起案して遺言書案として作成します。作成した遺言書案を以って公証人と打ち合わせを行い、後日公証役場でお客様と共に手続きを行います。(公証人費用別途必要、下記参考資料参照)
※スマホでご覧の方は、表が見づらくなる場合があります。画面を適宜、横にするなどしてご覧ください。
料金
区分 | 料金 | 備考 |
自筆証書遺言添削 | 22,000 | 住民票等の書類が必要になる場合の手数料等は別途必要になります。 |
自筆証書遺言作成 | 66,000 | |
公正証書遺言作成 | 110,000~ |
お見積をご提示した後の契約になりますのでご安心ください。お見積にご納得いただけましたら、ご依頼ください。
ご依頼後、お客様にご用意いただくもの。
1 印鑑登録証明書
2 依頼人が証人を選定する場合、証人の住所等(公正証書遺言の場合)
3 固定資産税納税通知書(公正証書遺言の場合)
4 金融資産の資料
5 貸金庫の資料
6 その他必要な資料
※お客様の身分確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの公的証明書がない場合は、住民票及び公共料金の請求書等))
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参考資料
公正証書遺言の作成費用は、手数料令という政令で法定されています。
例えば、遺言書の中に出てくる財産が3,000万円の場合、手数料は23,000円に、遺言加算11,000円が追加され合計34,000になります。
また、交付手数料が1通につき250円かかります。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |