建設業を始めるにはどのような許可が必要ですか?
1件500万円以上の建設業を営む場合は、営業所の配置により建設業法に基づき都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。業種により29種の許可があり、下請けへの発注金額により特定建設業許可と一般建設業許可の2種があります。登録免許税又は許可手数料が必要です。
許可の有効期間は5年で、5年毎に更新が必要になります。建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。要件としては大きく、以下の4つです。
1 建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること
①法人においては、その役員のうち常勤であるものの1人が、個人事業者の場合は、その者又はその支配人のうち1人が次のいずれかに該当しなければなりません。(7条1号)
- 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(同条1号イ)
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受け
た者に限る。)(同条1号イ) - 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する
業務に従事した経験を有する者(同条1号イ) - 国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者(同条1号ロ)
② 健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していること
2 施工にあたって専任技術者がいること。
・技術資格の保有者
・該当学歴及び5年又は3年の実務経験者
・10年以上の実務経験者請負契約を履行するに足りる財政的基礎または金銭的信用を有していること。
3 請負契約を履行するに足りる財政的基礎または金銭的信用を有していること。
4 請負契約に関して誠実性があること。
また建設業に関連する、宅地建物取引業免許申請も行います。