産業廃棄物収集運搬業許可
都道府県知事の許可が必要でり、千葉県の場合は申請は予約制になっています。
各種要件があります。
1 人的要件
特に資格者等は明記されていません。しかし「産業廃棄物の収集運搬を的確にかつ継続して行うに足りる知識及び技能を有すること」と定められており、事業者の代表が講習会を修了していなければなりません。申請の要件になっています。
「産業廃棄物の収集運搬講習会等」
2 物的要件
運搬車両
収集運搬に使用される車両には、平ボディ車やダンプ車等がある。
当該車両の使用権原については以下の通りである。
・使用者が申請者と一致していること。
・使用者欄が空欄で、所有者と申請者が一致していること。
土砂等禁止車
車検証の備考欄に「土砂等禁止車」と記載ある場合には、汚泥、ガラスくず。コンクリートくず及び陶磁器くず・がれき類は運搬できない。
ディーゼル車規制
都道府県によって、粒子状物質(PM)の排出規制が行われており、排出基準に満たない車両は走行できません。当該車両で走行するには、粒子状物質減少装置(DPF)を装着しなければなりません。
車両の表示義務
運搬車両の車体の外側に、産業廃棄物の収集及び運搬の用に供する車両である旨、表示し、かつ、環境省令で定められた書面を備え付けていなければなりません。
車両の保管場所の確保
3 運搬容器
産業廃棄物が飛散や流出をしないこと、悪臭が漏れることがないものである必要があります。
運搬容器として代表的なものは、鉄製やプラスチック製のドラム缶、コンテナやプラスチック容器等があります。
ただし、廃酸は鉄製のドラム缶での運搬には適していないなど、取扱い品目やその性質に応じて容器を選定する必要があります。
4 財産要件
事業を安定的かつ継続的に行うためには財産的基盤を有していなければなりません。債務超過に陥っている場合には追加の書面を提出して経理的基盤を有することになる旨を示さなければなりません。
各種要件を整備し書類を作成しなければなりません。