自動車の手続に関する相談
マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、さまざまな申請が必要です。ナンバー変更・名義変更などのほか、状況によっては車庫証明が必要な場合もあります。
自動車登録関係の手続は地方運輸局が窓口となっています。
車庫証明は警察署に届け出る必要がありますが、これらの窓口は平日のみの対応となっています。
行政書士は、皆様に代わり、自動車登録に関する手続を行います。
1.どんな相談ができるのでしょうか。
行政書士は、自動車登録関係の申請手続を、皆様に代わり行うことのできる唯一の専門家です。申請書類の作成、必要資料の収集・作成、ガレージ等の測量、そして申請代理を行います。車庫証明(自動車保管場所証明)の手続も行政書士の専門業務です。
このほか、例えば相続に際して自動車の相続手続が必要となった場合も、行政書士に依頼すれば、他の相続手続と併せて行うことができます。
2.自動車の手続について行政書士ができることは
新規登録申請(中古・新規)
まだ登録を受けていない自動車が受ける登録手続き。
移転登録申請(名義変更)
自動車の所有権の移転による所有者の変更があった場合に行う登録手続き。
変更登録申請(住所・氏名変更)
所有者の住所・使用の本拠の位置等を変更した場合に行う手続き。
出張封印
ナンバー変更を伴う手続きの場合、出張封印を行うことができます。(車両を運輸支局に持ち込むことなく、依頼者の都合の良い時間、場所で※ナンバーを交換、封印できます(一般の方はナンバー封印はできません))
※ナンバー封印:自動車の後面に取り付けたナンバーの左側に封印を行います(道路運送車両法11条)(軽自動車にはありません)
出張封印についての解説ブログはコチラへ
抹消登録申請(一時抹消・永久抹消)
自動車が滅失、あるいは解体したとき、自動車の用途を廃止したとき、自動車の 運行の用に供することをやめたときなどに行う手続き。
自動車保管場所証明(車庫証明)申請
いわゆる「車庫証明」です。自動車の新規登録、変更登録又は移転登録の申請をしようとする場合は、その自動車の本拠の位置を管轄する警察署長の交付する自動車保管場所証明書を提出しなければなりません。同申請手続を所轄警察に行うこととなります。
3.手続きを行わないと罰金刑になる可能性も
引越し後15日以内に車庫証明の住所変更をしないと、車庫法第11条により10万円以下の罰金が課せられることがあります。また、車検証の住所変更をしない場合は、道路運送車両法109条2項により50万円以下の罰金に処されることがあります。そして自賠責保険が使えなくなる可能性もあります。
自動車の変更登録(住所・氏名)ご依頼の流れ
ナンバー変更を伴うご依頼の流れ
ナンバー変更は、管轄の陸運支局が変更になる場合や希望ナンバー・ご当地ナンバーを取得する場合等です。
車庫証明ご依頼の流れ
料金についてはコチラ