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宅建取引業免許とは
宅地建物取引業法第1条に
「この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引 の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。」
とあり
購入者等の利益の保護
宅地及び建物の流通の円滑化
を目指しています。
宅地建物取引業免許とは
宅地建物取引業免許は、個人・法人のどちらでも申請することができますが、法人の場合は事業目的に「宅建業を営む旨」が記載されていることが必要です。また、このほかにも免許申請にはさまざまな要件が存在します。
免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として、以下の表で“○”がついている宅地建物取引を反復または継続して行うことを指します。
自己物件を売買するのは免許が必要?
反復継続していなければ免許は不要です。ご安心を。
区分 | 自己物件 | 他人の物件 | |
代理 | 媒介 | ||
売買 | 〇 | 〇 | 〇 |
交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
賃借 | × | 〇 | 〇 |
免許の区分 | 設置場所 | 申請手続き |
都道府県知事 | 1つの都道府県の区域内に事務所を設置する場合 | 都道府県知事に直接、免許申請書を提出する。 |
国土交通大臣 | 2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合 | 国土交通大臣に、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、免許申請書を提出する。 |
宅地建物取引業免許の申請は、「1つの都道府県内に事務所を持つ」場合は都道府県知事免許、「2つ以上の都道府県に事務所を持つ」場合は国土交通大臣免許となります。例えば、千葉県で開業する場合は千葉県知事から免許を受けることになります。
免許申請の際には、宅地建物取引業法が定める以下の3点をクリアしていることが最低限必要になります。
免許を受け取れない「欠格事由」とは
免許申請者に、免許を受ける資格のない理由「欠格事由」がある場合や申請書類に何らかの不備がある場合は、免許の申請をしても拒否される恐れがあるので注意してください。
「5年間」免許を受けられない場合
免許を受けられない場合
色々要件があるのですね。
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