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敷金の定義化
敷金って。
アパートやマンションを賃貸されたことがある方は聞いたことがあるかと思います。物件を借りるとき不動産屋に払っていますよね。
そして、賃貸借契約終了時に返還してもらえるお金でした。不動産屋がなんだかんだ言って返却しないことがあり、トラブルになったりしています。
そこで民法は初めて敷金を定義化して明確に記載されることになりました。
具体的には、改正民法第622条の2において、敷金を「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義したのです。
敷金と密接に関係する原状回復についても、明確に定義されることとなりました。簡単にいえば、借り主は、通常損耗(通常の使用によって生じた汚れや変色)や経年変化については、原状回復の必要はないと明文化されたのです。(改正民法621条)
【通常損耗・経年変化に当たる例】
・家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
・テレビ、冷蔵庫などの後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
・地震で破損したガラス
・鍵の取り替え(破損、鍵紛失のない場合)
【通常損耗・経年変化に当たらない例】
・引っ越し作業で生じたひっかきキズ
・タバコのヤニ・臭い
・飼育ペットによる柱などのキズ・臭い
・日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備などの毀損
(国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」より)
これまでも、国土交通省の原状回復ガイドラインや判例の積み重ねにより、原状回復トラブルの解決は行われていました。しかし、民法のなかで解決指針となるルールが定義されたことで、トラブルにまで発展するケースが少なくなると考えられます。
改正民法は2020年4月1日から施行されることになっています。原則として、施行日より前の契約については改正前の民法が適用され、施行日後の契約については改正民法が適用されます。施行前より敷金や原状回復の基本原則を十分に理解しておくことが大切といえるでしょう。
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