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皆さんこんにちは、ご覧いただきありがとうございます。
法定相続情報証明制度の必要書類
制度の概要については以前説明しました。下記ページです。
参考までに法務局のサイトです。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
1 被相続人の出生時から死亡時までの戸除籍謄本又は全部事項証明書
兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の父母の出生時から死亡時までの戸除籍謄本又は全部事項証明書
除籍などが滅失していることにより添付できないときは、謄本に代えて「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明を添付しなけくてはいけません。
2 相続開始時における同順位の相続人の戸籍謄本、抄本又は記載事項証明書
3 相続人の最後の住所を証する書面
被相続人に係る住民票の除票や戸籍の附表
これらの書面が市町村において廃棄されているため発行できないときには、添付の必要はありません。この場合は、最後の住所に代えて最後の本籍を記載します。令和元年6月19日までは住民票の除票や戸籍の附票の保存期間が「消除された日から5年間」とされていましたので自治体の判断で廃棄されてしまっていました。
4 一覧図に相続人の住所を記載した時は、その住所を証する書面
5 申出書に記載されている申出人の氏名及び住所が記載されている身分証明書等、例えば運転免許証の写しなどです。
6 代理人によって申出をするときは、代理人の権限を有する書面
(1)法定代理人の場合
親権者及び未成年後見人は申出人に係る戸籍の謄抄本又は記載事項証明書
(2)委任による代理人の場合
・親族
申出人との親族関係が分かる戸籍の謄抄本又は記載事項証明書
・士業関係者
士業団体の身分証明書の写し等
概要について記載しました。これがすべてではありませんのでご注意ください。
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