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千葉県感染拡大防止対策協力金
注 意
第10弾協力金は、「飲食店等を運営する地域」により、内容が異なります。
また、「事業者の規模」「売上高」等により支給額が異なります。
詳細は申請要領をご覧ください。
7月26日~9月10日
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、千葉県は、下記のとおり時短営業等の協力要請を行いました。この要請に応じた事業者に対して、「千葉県感染拡大防止対策協力金(第10弾)」(以下「協力金」と言います。)を支給いたします。
<要請内容>
県内全域の「飲食店※1」・「遊興施設※2のうち、食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている店舗」の皆様へ
期間:令和3年6月21日(月)から令和3年7月11日(日)
「まん延防止等重点措置区域」と「その他区域」とで異なります。詳細はこちらをご覧ください。
主な支給要件
以下の要件を満たした店舗において、11時から19時まで、酒類の提供を(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)を行うことができることとします。
※酒類を提供する場合(利用者による酒類の店内持ち込みも含む)は、さらに以下の事項を遵守することが要件となります。
以下の区分に応じて算定した日額×21日分
(6月21日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、6月25日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から7月11日までの日数分を支給します。)
a.中小企業: 1店舗あたり63万円から210万円(全期間御協力いただいた場合)
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(注記※1)
b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大420万円(全期間御協力いただいた場合)
前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(注記※2)×0.4
(上限20万円)
下記の7つの要件を全て満たしている必要があります。
市町村名 | 従前の営業している時間 |
---|---|
6月21日から 千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、習志野市、市原市、君津市、富津市、浦安市、袖ケ浦市 |
20時から翌朝5時までを含む |
7月2日から まん延防止等重点措置を講じるべき区域 (成田市) |
①6月21日~7月1日は21時から翌朝5時までを含む ②7月2日~7月11日は20時から翌朝5時までを含む |
まん延防止等重点措置適用区域 外の区域 |
21時から翌朝5時までを含む |
代行申請
面倒くさい手続き代行します。お客様は最低限の必要書類を準備するだけ。
オンラインで迅速申請、代行申請料金22,000円
TEL:047-710-9257 又は お問い合わせフォームからお問い合わせください。
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