深夜酒類提供飲食店とは
バー、居酒屋、スナックなど深夜(午前0時~午前6時)に種類を提供する飲食店です。当然、酒類の提供をするため、あらかじめ保健所に食品営業許可申請をして、許可を取得します。
接待行為の禁止
深夜酒類提供飲食店は、風営法の「接待行為」が禁止されています。接待行為を行う場合は、風俗営業許可(1号・社交飲食店)の取得が必要です。
届出の要件
① 場所的要件
深夜営業を行うことができない用途地域内に営業所がある場合は、届出ができません。
各都道府県の条例で制限がありますが、通常は商業地域、隣接商業地域、工業地域、準工業地域での営業でしょう。
② 設備要件
営業所内の構造及び設備についても風営法による規定があり、個室を設ける場合の面積や照明設備の明るさ(照度)などの要件をクリアする必要があります。
手数料
届出手数料は0円です。
届出時期及び届出先
営業開始の10日前までに届出が必要です。届出先は所轄の警察署です。
必要書類
営業所平面図の他、営業所求積図、客室等求積図、音響照明図の作成が必要です。
その他、警察署のローカルルールにより提出書類が増加します。
開始届はお任せ下さい
初めての方は、大体、警察署に4~5回足を運ぶそうです。
煩わしい申請、届出は行政書士にお任せ下さい。