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農地転用
自己所有の市街化区域の農地を住宅用地として売りたい。どうすればいいんだろうか。
どのような手続きが必要ですか。
農地法の許可には、農地法に記載されている条文番号によって「3条許可」、「4条許可」、「5条許可」があります。
許可の種類 | 内容 |
3条許可 | 農地を農地のまま利用するために、所有権を移転したり、使用貸借権等を設定したりする場合に必要となります。
例:農地のまま売買したり、賃借したりする場合 |
4条許可 | 農地の所有者が、自らの農地を農地以外の目的で利用する場合に必要になります。
例:自分の農地に住宅や倉庫、工場等を建てる場合 |
5条許可 | 農地の所有者が自身以外のために土地の所有権を移したり、土地の利用権を設定したりする際に必要となります。
例:他人の農地を買って、住宅を建てる場合 |
農地転用のための売買ですので、農地法5条の手続きが必要です。
市街化区域か市街化調整区域化により手続きが違います。市街化区域の農地を転用するには、農業委員会への届出が必要です。
市街化区域以外の農地を転用する場合は、都道府県知事の許可が必要になります。許可が下りるのはかなり難しいと思います。
届出は、転用する農地のある市町村の農業委員会で行います。
まだ、様々な規制があります。
生産緑地の指定を受けていないか
市街化区域の農地であっても、生産緑地の指定を受けている農地であれば、開発行為の制限があります。指定告示から30年経過していないとだめです。一度指定を受けたら所有者都合による解除はできないので注意が必要です。
相続税納税猶予制度の適用を受けている農地を住宅用に転用すると、制度の打ち切りとなります。
農地を農地法3条に基づいて貸している場合は、契約の解除が必要です。当然ですよね。
開発許可が必要な転用であるかもポイントです。
1,000㎡以上の開発の場合はその許可も必要になります。
色々規制があるのですね。大変ですね。
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