内容証明を出すには
クーリングオフの時に使うとか裁判の時に使うとイメージされているのではないかと思います。
もし、自宅に内容証明の手紙が送られて来たらドキッとしますよね。こうならないためにも知っていたいですね。
郵便局によると内容証明郵便とは
「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。」となっています。
内容証明の差出方法等
1 差出郵便局
差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局および支社が指定した郵便局です。
すべての郵便局において差し出すことができるものではありませんので,あらかじめ差し出そうとする郵便局へ確認してください。
2 差出方法
郵便窓口に次のものを提出してください。
(1) 内容文書(受取人へ送付するもの)
(2) (1)の謄本2通(差出人および郵便局が各1通ずつ保存するもの)
(3) 差出人および受取人の住所氏名を記載した封筒
(4) 内容証明の加算料金を含む郵便料金
念のため、差出人の印鑑をお持ちいただくことをお勧めいたします。
内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、記載用具を問いませんから、市販の内容証明用紙以外の用紙を用いても、また、コピーにより作成してもかまいません。ただし、謄本には字数・行数の制限があります。
内容証明郵便用の原稿用紙も売っています。それに書けば間違いないかもしれません。
e内容証明(電子内容証明)というのもあります。
ネットを使用して文書作成をして発送依頼までできる制度です。24時間できますので大変便利です。
ネット環境がある方はこちらもいいかもしれませんね。
価格も少し安いですし、わざわざ郵便局に行かなくてよいのがいいですね。
内容証明郵便の何が良いのでしょうか
普通の手紙で郵送した場合、相手方に届いても、そんな手紙来ていないと言い張られたらどうすることもできないですよね。また、電話でも言った言わないの水掛け論です。
そのために、どんな内容の手紙を、いつ相手に出したかを証明してくれます。逆に考えればそれを証明しているにすぎません。内容証明郵便で支払いを請求されても、支払わなくてはいけないわけではありません。支払う理由がなければ、場合によっては放って置いても問題ありません。
しかし、支払ってしまう心理的効果ですね。これが内容証明郵便にはあるのです。
公文書のような格式ばった様式に判が押してあるだけでも緊張してしまいますね。
書き方がわからない場合は、行政書士にご相談ください。考えている時間はありません。