ブログ

在留資格とは、種類、特定技能など。

皆さんこんにちは。ご覧頂きありがとうございます

在留資格
最近は外国人をよく見るけど在留資格って
政子
政子

最近は日本の企業の人手不足も伴って多くの外国人を見ることが多くなりました。これからも益々外国人が雇用を求めて多く日本に上陸することが考えられます。このような情勢の中、在留資格の問題もニュースになったりとしています。

在留資格のさわりをお話します。

 

主な在留資格


1 経営・管理

2 技術・人文知識・国際業務

3 企業内転勤

4 技能

 

共通要件


1 申請人が本邦において行おうとする活動が、入管表別表において在留資格ごとに定められて活動に該当すること(在留資格該当性)

2 申請人が基準省令において在留資格ごとに定められた基準に適合すること(基準適合性)

3 上記「在留資格該当性」及び「基準適合性」を提出資料によって立証すること

4 犯罪歴など特別な問題がないこと

 

在留資格適合性とは

入管法別表において在留資格ごとに、在留資格で従事すべき活動が定められています。例えば「経営・管理」の在留資格では「本邦において貿易その他事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」に従事するとされています。

申請人がこの経営管理業務に従事しないのであれば、どんな会社に勤務していようとも、高度の知識を持っていようとも許可が下りることはありません。

このように在留を許可せれるには、申請人が申請する在留許可において認められる活動に従事することが前提になります。

 

基準適合性

基準省令(出入国管理及び難民認定法第7条1項第2号の基準を定める省令)に適合しているかどうかです。

これは在留資格認定証明書の交付を受けるために必要な諸条件を定めた省令です。この省令に適合しているかが前提になります。これをいかに書面にして立証するかです。

 

犯罪歴などの特別な問題がないこと

申請人に重大な犯罪歴あるとなどの特別な問題があれば、在留資格は許可されません。当然ですよね。

犯罪歴

税金の滞納

加入義務がある健康保険等への未加入若しくは保険料等の未払い

各種届出の未履行

所属機関の経営難

外国人採用の必要性が認められないこと

申請内容の信憑性が認められないこと

犯罪歴のある外国人が自由に日本に入ってこられたら困ってしまいますよね。

 

在留期間


「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「家族滞在」の在留期間は、3カ月、1年、3年、5年のいずれかです。

「特定技能1号」は4カ月、6カ月、1年。

「特定技能2号」は6カ月、1年、3年のいずれかになっています。

申請人が決めるわけではなく、入管側が雇用期間や所属機関の規模や継続性安定性等を考慮して期間を決定します。

事務所の近くでも外国人労働者等、多く見かけますよね。

 

関連記事

  1. 入管業務、技能実習制度とは。
  2. 国籍法
  3. 東京入管松戸出張所がオープン

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP