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技能実習制度
技能実習制度とは
「外国人が技能・技術・知識の修得習熟熟達を図ることを目的に日本の企業に雇用され対象の業務に従事する制度です。」
1段階 技能修得を目的に外国人が対象の業務に従事します。
2段階 修了者を技能などの習熟するための業務に従事することを求められます。
3段階 2段階の修了者を対象に技能を熟達するレベルまで引きあがることを目的に対象の業務に従事することが求められます。
技能実習制度は外国人が技能実習の在留資格に基づいて日本の企業と雇用契約し業務に従事します。
したがって就業の対価として報酬を受け取ります。
企業単独型の技能実習
団体監理型の技能実習
第1号企業単独型技能実習
日本の企業の支社や現地法人が外国にある場合、その外国人が技能などの修得のため日本の企業と契約を結んで業務に従事する
第2号企業単独型技能実習
第1号企業単独型技能実習の修了者が同一の技能を習熟する目的で第1号と同一の日本企業と雇用契約を結び業務に従事する。
第3号企業単独型技能実習
第2号企業単独型技能実習の修了者が同一の技能を熟達する目的で第1号と同一の日本企業と雇用契約を結び業務に従事する。
第1号団体監理型技能実習
日本の非営利の管理団体により受け入れられたのち、必要な講習を受けます。
外国人はその管理団体傘下の企業と雇用契約を結び業務に従事します。
第2号団体監理型技能実習
第1号団体監理型技能実習の修了者が、同一の技能を習熟する目的で第1号と同一の日本企業と雇用契約を結び業務に従事する。
第3号団体監理型技能実習
第1号団体監理型技能実習の修了者が、同一の技能を熟達する目的で技能実習を監理する団体から実習管理を受ける企業との間で雇用契約を結び業務に従事する。
技能実習制度においては、会社が技能実習計画を策定して、厚生労働大臣や法務大臣に提出したうえで、その計画が適正であることの認定を受ける必要があります。
技能実習を受けさせる企業は技能実習開始時に大臣に対して届出が必要です。
実習実施者は、技能実習について実習生ごとに帳簿を作成し事務所に備え付ける義務を負います。
日本に入国する際は在留資格が必要です。技能実習制度を利用する外国人は技能実習の在留資格に基づいて技能実習を受けます。
合計6種類の在留資格があります。
技能実習1号イ
第1号企業単独型技能実習に基づいて講習を受講し技能などに関する業務に従事する活動を指します。
技能実習1号ロ
第1号団体監理型技能実習に基づいて講習を受講し技能などに関する業務に従事する活動を指します。
技能実習2号イ
第2号企業単独型技能実習に基づいて講習を受講し技能などに関する業務に従事する活動を指します。
技能実習2号ロ
第2号団体監理型技能実習に基づいて講習を受講し技能などに関する業務に従事する活動を指します。
技能実習3号イ
第3号企業単独型技能実習に基づいて講習を受講し技能などに関する業務に従事する活動を指します。
技能実習3号ロ
第3号団体監理型技能実習に基づいて講習を受講し技能などに関する業務に従事する活動を指します。
以上簡単ですが、概要についてお話しました。少し細かいですがしっかり理解してくださいね。
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